スーツを着た男女
今回は障害者法定雇用率についてお話ししたいと思います。
 
障害者法定雇用率が、今月(令和3年3月1日)改定され、
0.1%ずつ引き上げられました。

 ■民間企業……………………2.2%➡2.3%
 ■國・地方公共団体等………2.5%➡2.6%
 ■都道府県等の教育委員会…2.4%➡2.5%

 対象となる事業主の範囲が
 従業員45.5人以上から43.5人以上に拡大されています。

 
 

障害者雇用率制度とは・・・

 
障害に関係なく、希望や能力に応じて、
誰もが職業を通じた社会参加ができる「共生社会」実現の理念の下、
すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務がある。
 
 
2011年に当事業所が開所された当時は1.8%だったので、
この10年の間に段階的に引き上げられていることが分かります。
特に3年前(平成30年4月)に精神障害(発達障害を含む)が
算定基礎に加わったのも大きな変化です。
 
 
今回の改定で、初めて障害者雇用に踏み切る企業も多くあると思います。
障害のある方と接したことがない、ましてや仕事となると
どのように対応したらよいか迷う(困る)事業主の方も
いらっしゃるのではないでしょうか?
 
 
就労移行支援事業所では、主に就労支援員がご本人と企業の間に入り、
よりスムースに仕事ができるよう相談にのっていきます。
昨日のブログでも話したように定着支援も行っています。
 
 
障害のある方からだけでなく、
企業様から「こういう人材を求めている」といったお問い合わせもお待ちしております。
ぜひ、お気軽にお問い合わせくださいませ。
 
 
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