先日、軽作業をいただいている取引先の社長様から
「知り合いの会社で、障害を持った方の雇用が進まず困っているという話があった。お宅で相談にのってもらえるんじゃないかと思って・・・」
と、お話をいただきました。
早速、取引先社長様にご仲介いただき、事業所にお越しいただきました。
障害者雇用率を達成できていないので、障害のある方を雇い入れていきたいとのこと。
見学や実習もさせてもらえるとのことで、我々も願ったり叶ったりです。
障害者雇用率とは
障害者雇用率制度とは、民間企業や国、地方公共団体は、障害者雇用率に相当する人数以上の障害のある方を雇用しなければならないとする制度のことです。 その歴史は古く、障害者雇用促進法の前身である身体障害者雇用促進法が制定された1960年に、企業や国、地方自治体の努力義務として登場。
1976年の法改正により法的義務となり、その際に障害者雇用率は1.5%と定められました。以後、何度か改正が行われ、1988年には1.6%、1998年には1.8%、2013年に2.0%、2018年4月に2.2%、2021年3月からは2.3%へと段階的に引き上げられてきました。
1976年の法改正により法的義務となり、その際に障害者雇用率は1.5%と定められました。以後、何度か改正が行われ、1988年には1.6%、1998年には1.8%、2013年に2.0%、2018年4月に2.2%、2021年3月からは2.3%へと段階的に引き上げられてきました。
普段は軽作業での関わりですが、このような話題のときに、社長様が当事業所を思いだしてくださったことに感激です‼😊🍀
弊所を信頼して下さっている証でもあると思います。
このようなつながりがあって当事業所が存続できているといっても過言ではありません。
感謝いたします。
これからもご縁を大切に、そして信頼を得続けられる取り組みを継続して参ります。
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